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既存宅地
( きぞんたくち )
市街化調整区域
(家を建てることができない土地)であっても、計画に関する法律が作られた昭和43年以前にすでに家があった場合、規制を緩和してある程度容易に建物の建築などが認められる土地のことです。「既存宅地」は法律上の名称ではなく愛称です。