軽減税率の特例
譲渡するマイホームが居住用財産(家屋と借地権を含む敷地)であり、所有期間が10年を超える場合は、3,000万の特別控除をしても残ってしまった利益に対して以下の軽減税率が適用されます。なお、買換えの特例との併用はできませんので、ご注意ください。
軽減税率
以下の式で求めた課税譲渡所得金額に対して軽減税率が適用されます。
課税譲渡所得金額 = 譲渡収入 − (取得費 + 譲渡費用) − 3,000万円(3,000万円の特別控除)
通常は20%なので、6,000万円以下の部分に対して6%の軽減がされています。
適用条件
1. 日本国内にある自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地を売ること。
なお、以前に住んでいた家屋や敷地の場合には、住まなくなった日から3年目の年の12月31日まで
に売ることです。
2. 売った年の1月1日において売った家屋や敷地の所有期間がともに10年を超えていること。(居住
期間は関係ありません)
3. 売った年の前年及び前々年にこの特例を受けていないこと。
4. 売った家屋や敷地についてマイホームの買換えや交換の特例など他の特例を受けていないこと。
ただし、マイホームを売ったときの3,000万円の特別控除の特例と軽減税率の特例は、重ねて
受けることができます。
5. 売り手と買い手の関係が、親子や夫婦など特別な間柄でないこと。特別な間柄には、このほか
生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。
適用を受けるための手続
この特例を受けるためには、確定申告をすることが必要です。また、必要な書類は以下のとおりです。
1. 売った居住用家屋やその敷地の登記事項証明書など
2. マイホームを売った日から2か月経過した後に交付を受けた除票住民票の写し又は住民票の写し
この除票住民票の写し又は住民票の写しは、売ったマイホームの所在地を管轄する市区町村から
交付を受けてください。